ARBITR.LAW
シンガポール高等法院 · SGHC 67

DSQ v DSR:異議を維持するだけでは足りない

先決的な管轄権判断を争わなかったため、後の取消手続で同じ事由を主張できなくなった。

裁判所文書を読む

事実と手続の選択

発注者と請負人の間で、鉄道の設計・建設契約に関する紛争が生じた。発注者は仲裁に参加し、管轄権を争った。仲裁廷は、関連する異議を独立した先決的判断PO5で判断した。発注者は異議を維持したが、その判断に適用される期間内に司法審査を申し立てず、その後、最終仲裁判断の取消しを求めた。

異議の反復が申立ての代わりにならなかった理由

裁判所は、仲裁廷に対する異議の維持と、独立した司法上の救済の利用を区別した。モデル法16条(3)とシンガポール国際仲裁法10条(3)は、先決的な管轄権判断について特有の審査手続を定めている。30日の期間を徒過したことにより、後の取消手続で同じ事由に依拠することはできなくなった。異議を繰り返しても、この手続は回復しなかった。

裁判の結論と失権の性質

取消申立ては棄却され、196項にその結論が記録されている。57項と73–76項は、法律上の失権と行為による権利放棄を区別する。裁判所は、予備的に主張された権利放棄の議論を認めなかった。発注者は異議を維持していたからである。しかし、それによって、期限内に司法審査手続を利用しなかったことの効果はなくならなかった。

判決の射程

三十日は、最終仲裁判断の取消しについて一般的に適用される期限ではない。この分析は、手続に参加した当事者、先決的判断、同じ事由の再主張を対象とする。手続に参加していない被申立人、すべての執行抗弁、ロシアの手続に自動的に拡張することはできない。まず、判断の種類、適用法、利用可能な裁判所での救済を特定する。次の資料を参照されたい: 裁判所の異議.

情報源と法的参照

一般情報 適用される法的枠組みは、特定の紛争、仲裁地、執行国に依存する。